さいたま市議会 2020-06-04 06月04日-02号
また、さいたま地裁も二、三か月ほど緊急以外の裁判は休止し、6月1日にようやく平常運転を再開させたばかりであり、まだ日本は完全な通常時ではありません。通常時であれば、滞納者に裁判を起こすことは、手段としては完全否定はしませんが、果たしてこのコロナの状況で、今後経済、景気が不透明な中、滞納者に関し裁判を起こすことが適切なのか御説明いただければと思います。 以上、お願いします。
また、さいたま地裁も二、三か月ほど緊急以外の裁判は休止し、6月1日にようやく平常運転を再開させたばかりであり、まだ日本は完全な通常時ではありません。通常時であれば、滞納者に裁判を起こすことは、手段としては完全否定はしませんが、果たしてこのコロナの状況で、今後経済、景気が不透明な中、滞納者に関し裁判を起こすことが適切なのか御説明いただければと思います。 以上、お願いします。
この判決は、昨年10月のさいたま地裁における一審判決よりさらに踏み込み、地方自治法第244条、普通地方公共団体は、住民が公民館を利用することについて、不当な差別的取り扱いをしてはならないと解されるとした上で、平成17年の最高裁法廷の判例に基づき、市の排除行為を違法と断罪しました。 「梅雨空に「九条守れ」の女性デモ」という俳句のどこに問題があるというのでしょうか。
本議案は、2011年当時、西部環境センターの職員がパワハラやいじめによって自殺した事件について、市はさいたま地裁の判決を不服として控訴、高裁での判決では市に1,900万円の損害賠償を言い渡し、今回市はそれを受け入れ、支払いをすることになったことへの議決の案件です。市は、この高裁での判決をどのように受けとめているのか、まずお伺いします。
御存じのとおり、現行法では、生活保護申請時においては、保護申請の書面提出を要求しておらず、2001年の大阪高裁、2013年のさいたま地裁など口頭による保護申請も認められるとする判例が確立しています。
御存じのとおり、現行法では、生活保護申請時においては、保護申請の書面提出を要求しておらず、2001年の大阪高裁、2013年のさいたま地裁など口頭による保護申請も認められるとする判例が確立しています。
さいたま地裁、平成14年2月、男子高校生が朝、自転車で歩道から交差点に無理に進入し、女性の保険勧誘員が運転する自転車と衝突。保険勧誘員は、頭蓋骨骨折を負い、9日後に死亡し、3,138万円の賠償命令が下っております。 なぜこのように自転車事故が高額賠償になったのか。その理由は、裁判所による新基準の適用があります。
これは、清水市長が弁償すべきではないかということで、さいたま地裁のほうで住民訴訟行われているわけなのですけれども、9月12日、第1回公判あって、私びっくりしたのです。というのは、被告であります清水市長の代理人として早坂八郎さんが弁護士として出てきた。この早坂さん、前選管委員長なのです。
本日午後4時30分、16時半からさいたま地裁でちょうど第1回公判が開かれますので、議員諸氏もぜひとも傍聴にいらしていただければと思いますけれども、この裁判に関してはほかにも重大な問題あります。選挙管理委員会委員長見てください。
その裁判では、さいたま地裁において、5月27日時点で元課長と元係長が業務上過失致死罪の有罪の判決が下されました。プールの管理責任が施設の所有者にあることを明確にしたもので、他のすべての施設管理にも影響を及ぼすものであります。本市の民間事業者との安全管理体制について及び管理責任の考え方について伺います。 ○議長(鏑木茂哉) 総務局長。
この判決の中で,さいたま地裁の裁判長は,業者に委託したことで市の責任は変わらない。むしろ市は委託した業者を使って二重に安全を完備することができると,業者委託で市の責任は軽減されないとの判断が示されています。
さいたま地裁は業務上過失致死罪に問われた市教育委員会元体育課長に禁錮1年6カ月,執行猶予3年,前係長に禁錮1年,執行猶予3年の有罪判決を下しました。
埼玉県ふじみ野市の市営プールで起きた死亡事故でさいたま地裁は、不備のあるプールについて指揮、管理を主体的に行うべきだったが、ほぼ完全に管理委託したのは全く無責任だ、業務がさらに丸投げされていることにも気づかず、過失は重いとして市教育委員会の元課長らに有罪判決を言い渡しました。
そこで、医療過誤訴訟を専門とする裁判官や弁護士を備えた医療裁判所のような専門機関を県内に1か所、例えばさいたま地裁の中に設置できないだろうかと考える次第でございます。これはおそらく、県や市のレベルではなくて、国や法務省になろうかと思いますが、そのへんの手続きと国の動向がわかれば教えていただきたい。 質問(4)に移ります。
それから、北浦和、東岸町の紛争は、ともにさいたま地裁に工事中止の仮処分を申し立て、審議続行中とのことでございますが、この件について御存じかどうかをお聞かせいただきたいと思います。 葬祭場、葬儀場紛争はますます多発すると予想されますが、市当局の対応措置をどのように考えていらっしゃるか、お知らせいただきたいと思います。 以上で再質問を終わります。